従業員の熱中症は「会社のせい」になる?2026年最新の安全配慮義務と労災のリアル

「熱中症は自己管理の問題だ」
「給水所は用意しているから大丈夫」

もし、現場の責任者であるあなたがそう考えているなら、会社は数千万円規模の賠償を抱えています。

2025年6月、厚生労働省は「職場における熱中症対策」を罰則付きで義務化しました。

もはや「暑い中で頑張ってくれ」という精神論は通用しません。

「自己責任」は昔の話。死亡事故で5000万円の賠償命令も

炎天下の現場や、空調の効かない工場。そこで従業員が熱中症で倒れた場合、現代の法律では確実と言っていいほど「会社の安全配慮義務違反(労災)」が問われます。

⚖️ 実際の判例に基づくリスク(福岡地裁小倉支部 令和6年判決等)

直近の裁判例(令和6年/2024年2月 福岡地裁小倉支部)では、屋外作業中に熱中症で死亡した従業員の遺族から損害賠償請求が起こされ、会社側に約4,800万円の支払いが命じられました。

この裁判で会社側は「水分補給の呼びかけはしていた」と主張しました。

しかし裁判所は、「WBGT(暑さ指数)などの客観的な熱ストレス評価」を行わず、「作業中の巡視による水分摂取状況などの確認」や「体調不良時の具体的な作業中止措置」といった具体的な措置を怠ったとして、重過失による安全配慮義務違反を厳しく認定しました。(※控訴審でも結論は維持されています)

さらに2025年6月以降は、「熱中症リスクを把握する体制」や「緊急時のマニュアル策定」が法律で義務付けられました。

これらに違反して事故が起きた場合、経営者は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰に問われる可能性すらあります。

WBGT値の計測義務化
WBGT値が一定を超えた際の作業中断や装備の支給は、もはや義務です。

「安い空調服を与えて終わり」が一番危険な理由

労災リスクを恐れて、とりあえず安物の冷却ウェアを支給して「対策完了」と思っていませんか?

実はこれ、SNSや現場の最前線では「最悪の愚策」として炎上する種になっています。

🚨 現場の従業員のリアルな不満(SNSより)

  • 「会社が支給してきた3000円の空調服、ファンが弱すぎてただのサウナスーツ。逆に倒れるわ」
  • 「安いモデルだからバッテリーが半日で切れる。午後は荷物になるだけで地獄」
  • 「WBGTのアラートが出てるのに『空調服着てるから大丈夫だろ』と現場を止めないクソ現場監督」


安物で機能しない装備を与えたり、装備を理由に無理な労働を強いることは、万が一の裁判で「会社は形だけの対策しかしておらず、悪質である」という証拠になりかねません。

重要なのは人道的で、具体的な対策です。暑さ対策を放置する企業や現場はもはやブラック企業です。

とくに職人の現場では古い昭和的な根性論が幅を利かせますが、これは現代の日本の気候と実情とは最悪に噛み合いません。

例えば、最後の昭和の夏は昭和63年(64年は1月7日まで)ですが、この頃の夏場の平均気温は今より3度も低いのです。昭和の35度オーバーは異常ですが、令和では当たり前です。

安価な冷却ウェアの限界とリスク
劣悪な装備の支給は、かえって従業員の不満とリスクを増大させます。

会社と従業員を守る「最強の保険」とは

従業員の命を守り、会社の数千万円の損害賠償リスクもゼロにする。そのために必要なのは、法務部の難解な書類づくりだけではありません。

「現場の人間を暑さから守る圧倒的なスペックを持つ冷却装備」を支給することです。

たとえば3万円の最高峰モデルを10人に支給しても、30万円の出費です。これを高いと見るか、高額の訴訟リスクを防ぐ確実な保険と見るか。経営者や責任者の判断と良識が問われます。

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高性能冷却ウェアによる安全確保
適切な装備投資は、安全配慮義務を果たすと同時に離職率の低下にも直結します。

2026年、熱中症対策は福利厚生ではなく「コンプライアンス(法令遵守)」の中核になりました。
シーズンが近づいて最高峰モデルが品切れ・高騰する前に、法人予算での一括導入を強くお勧めします。

導入費用の負担を減らす「補助金」も活用可能

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